働き方改革!4月から建設業に適用される時間外労働の上限制限について解説

皆さん、こんにちは。

板橋区を拠点に空調機のメンテナンスやクリーニング、配管やダクトの工事など空調全般の工事を手掛けている日本空調メンテナンス株式会社です。


2024年4月から、空調設備業含む建設業の時間外労働の上限制限が適用されるのをご存じでしょうか。

今回は、時間外労働の規制内容と、どのような時間が労働時間に含まれるのか確認していきたいと思います。



■時間外労働の上限規制とは

時間外労働の上限規則は、働き方改革関連法によって2018年4月1日から施行されています。

建設業は、適用猶予業種*として5年間の猶予期間が設けられていましたが、2024年4月1日から適用されます。(*建設業、トラック・バス・タクシーのドライバー、医師)


具体的な上限の内容は、

・ 原則、月45時間以内、年間360時間以内

臨時的に上記の規制時間を超える場合でも、

・ 1か月45時間を超える残業は年間6回まで

・ 残業時間の上限は年間720時間まで

・ 休日労働と合わせても1か月100時間未満、2~6か月間で平均して80時間以内


今回の上限規制では、1日・1か月・1年の単位で上限が定められており、企業はそれぞれの単位で労働時間を超えないよう、適切な工期で契約を締結することが重要です。

(参照:厚生労働省「適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト」https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/



■どこまで「労働時間」に含まれる?

労働時間は、「労働者が雇用者の指揮命令下にある時間」を指します。

どのようなケースが労働時間としてみなされるのか、みなされないのか、問題になりやすいケースからいくつか具体例を挙げてみます。

実働以外の労働時間も、きちんと労働時間として割り当てられているか、確認してみてください。


〇労働時間にあたるケース

・ 即座に業務に従事できるよう、待機するよう指示されている「待機時間」

・ 雇用者の支持により制服等の義務付けられた服装への着替え

・ 業務前の打ち合わせや準備

・ 業務後の片づけ・清掃

・ 業務上義務付けられている研修や教育訓練

・ 健康診断


×労働時間にあたらないケース

・ 直行直帰や(移動手段の指示がない自由な)移動時間

・ 休憩時間

・ 自宅待機



■まとめ

日建協の「2015時短アンケート」によると、建設業で週休2日をとれている人は全体の約1割以下という結果でした。

過酷な労働環境は身体の疲れにも大きく影響し、事故の原因にもなりかねます。

また、建設業における若者離れの要因のひとつにもなっているのではないでしょうか。

建設業における長時間労働は根の深い問題ではありますが、法規制によって今後業界全体としての働き方が改善されていくといいですね。



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